医療機関を取り巻く現状

医療機関の現状

治療や看護以外にも法的にしなければならない事が多い。廃棄物処理法・労働安全衛生法・消防法・下水道法等々
医療廃棄物と産業廃棄物の違いが分からない…

排出事業者責任について良くわからない!

医療廃棄物処理における社会問題

詳しい内容はこちらをクリック

ニッソー事件(平成11年) ニッソー事件 医療廃棄物を再生腰と偽り、フィリピンへ違法輸出。違法輸出した医療廃棄物量:2,100トン。原因者:C(栃木県の中間業者)。パーぜる条約違反として、日本初の事例。輸出された廃棄物は、全量日本に強制送還され、首都圏の清掃工場で焼却処理。

大分県不法投棄 青森・岩手県境での不法投棄事件 (平成11年)■焼却灰、汚泥等を堆肥やRDF(ごみ固形化燃料)に見せかけ青森・岩手県境の原野に投棄■原因者:A(埼玉中間処理業者)、B(青森県の最終処分業者)■廃棄物量は焼却灰、汚泥等86万立法メートル■都内の事業者13社に対し、両県が現状回復措置命令■関係する排出事業者は約12,000社、その内約3割が医療関係機関

大分県不法投棄 大分県不法投棄 大分県諸杵築市火のにある産業廃棄物処分場で、適正に処理されていない医療廃棄物が大量に発見された。大分県廃棄物対策課によると、人工透析に使う機材が捨てられており、これまでに30トンから40トンを確認した。廃棄物処理法では、医療系廃棄物(使用済みの注射器は除く)滅菌して15センチ以下に破砕すれば一般廃棄物としても処理できるが、同処分場には破砕されていないものが含まれる。主に関東地区から持ち込まれており、製造番号から栃木県内の12施設のものであることががん名刺、現在も調査中とのこと。

針などの鋭利物、正しい方法で廃棄していますか?

廃棄物処理法を理解しましょう。

「廃棄物処理法」:排出事業者である医療機関は、
法に基づいて廃棄物を適性処理する義務と責任があります。
これを「排出事業者責任」といい、院内における保管・処理だけでなく、
全ての廃棄物が最終的に適正処理される時点までの
責任と義務があります。適切に処理されない場合は、
罰則が科せられることがありますので十分に注意が必要です。

実は針刺し事故で注意が必要なのは「廃棄する時」。その場ですぐに廃棄出来る容器を準備することが重要

医療従事者における針刺し・切創が発生した場所の割合

職業感染制御研究会ホームページより(http://jrgoicp.umin.ac.jp/)
厚生労働科学研究費補助金厚生労働科学特別事業
「医療従事者における針刺し・切創の実態とその対策に関する調査」

主任研究者 木村 哲

廃棄処理法を理解しましょう

B型肝炎、C型肝炎、H,I,Vの危険性

いつでも感染の危険があることを再認識してください。

その問題解決はステリサイクル株式会社にお任せ下さい。 ステリサイクル株式会社は排出事業者責任が県内で完結だから安心